【認知症】福間直樹のマイホーム相談『成年後見制度が不動産を売却する場合の注意点』|おうち情報館代表ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
福間直樹のマイホーム相談『成年後見制度が不動産を売却する場合の注意点』
成年後見人が不動産売却をする場合、気をつけたいのが「家庭裁判所の許可が必要」という点です。
自宅の売却は被後見人の生活拠点となるため、他の契約行為とは違い、家庭裁判所が売却理由を確認することになります。
自宅の売却は被後見人の生活拠点となるため、他の契約行為とは違い、家庭裁判所が売却理由を確認することになります。
成年後見人が契約をした場合でも、家庭裁判所の許可が下りていないと無効となってしまいます。
許可を受けるためには、通常の査定書とともに、(お金がないなど)正当な理由がないといけません。
被後見人は、生活費の捻出のために、不動産を売却するケースが多いです。
また、自宅でない不動産の売却の場合でも、被後見人の親族等から後々損害賠償請求を受けないように、しっかりとした査定を行うとともに、親族等と情報共有しての売買を念頭において行う必要があります。
弊社は、成年後見制度の利用相談から、不動産を所有している方の不動産売却をお受けしています。
お気軽にご相談ください。
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