住宅確保要配慮者とは【2022-12-09更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館

  • 住宅確保要配慮者とは2022-12-09

    居住支援法人ビジョナリーアンドカンパニーのHPをご覧いただきありがとうございます

    前回のブログで居住支援法人の事を書かせていただきました
    その中に「住宅確保要配慮者」という聞きなれない言葉がありました。
    一言で平易な言い方をすると「住まいにお困りの方」なのですが・・・
    具体的にどんな方なのでしょう・・・

    住宅セーフティネット法では
    低所得者・被災者・高齢者・障がい者・子供を養育している者となってます

    住宅セーフティネット法施行令では外国人・DV被害者の方など

    青森県で定めている住宅確保要配慮者では
    新婚世帯・妊娠している者がいる世帯・UIJターンによる転入者・性的マイノリティなど

    もう、こうなるとお金持ちで健康な一人暮らし以外は住宅確保要配慮者みたいな感じですね。

    ですのでアパート・中古住宅・新築住宅にかかわらず「住まいにお困り」の場合、お気軽に当法人にご相談ください


    連絡先:0172-38-0980
    ※なお、当法人のエリアは弘前市・五所川原市・平川市・黒石市を中心とした津軽エリアになります





     

     


    ページ作成日 2022-12-09

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