住宅確保要配慮者とは【2023-07-28更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
-
住宅確保要配慮者とは2023-07-28
居住支援法人では住宅確保要配慮者の支援を行っています。
ではそもそも住宅確保要配慮者はどのような方でしょう?
以下に羅列したいと思います
■住宅セーフティネット法
・低額所得者(月収15.8万円以下)
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者
・障害者(身体・知的・精神等)
・子ども(高校生相当以下)を養育している者
・国土交通省令で定める者
■住宅セーフティネット法施行令
・外国人
・中国残留邦人等
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療養所入所者等
・DV被害者
・北朝鮮拉致被害者等
・犯罪被害者等
・更生保護対象者等
・生活困窮者
・東日本大震災の被災者
・賃貸住宅供給促進計画で定める者
その他、県で決めている場合もあります
一例をあげますと・・・
・新婚世帯
・児童養護施設退所者
・性的マイノリティ
・UIJターンによる転入者
などです。
もちろんすべて対象ではなく、居住支援法人ごとに対象を絞っている場合もあります
もし住まいでお困りでしたらお気軽にお問い合わせください
【お問合せ先】
電話:0172-38-0980
メールアドレス:dotemachi@v-and-c.co.jpアパート・中古住宅・新築住宅にかかわらず「住まいにお困り」の場合、お気軽に当法人にご相談ください
※なお、当法人のエリアは青森県内の弘前市・五所川原市・平川市・黒石市を中心とした津軽エリアになります。
ページ作成日 2023-07-28