制限行為能力者(後見人・保佐人・補助人)のやれること・やれないこと【2023-07-13更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館

  • 制限行為能力者(後見人・保佐人・補助人)のやれること・やれないこと2023-07-13

    今回は制限行為能力者(成年被後見人・被保佐人・被補助人)がどんなことができるかできないか列挙します
    ちなみに制限行為能力者には未成年者も含まれますが、今回は割愛します

    ■成年被後見人
     自ら法律行為はできません
     日用品の購入・その他日常生活に関する行為はその限りではありません

    ■被保佐人
     自ら法律行為はできますが以下は保佐人の同意が必要です
     1、元本を領収、利用
     2、借金・保証
     3、不動産、その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
     4、訴訟行為
     5、贈与・和解・仲裁合意
     6、相続の承認・放棄・遺産分割
     7、贈与の拒絶・遺贈放棄・負担付き贈与承諾・負担付き贈与承認
     8、新築、改築、増築・大修繕
     9、以下の期間を超える賃貸借
       9-1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
       9-2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
       9-3 建物の賃貸借 3年
       9-4 動産の賃貸借 6カ月
     10、制限行為能力者の法定代理人
     日用品の購入・その他日常生活に関する行為はその限りではありません

    ■被補助人
     自ら法律行為はできますが補助人の同意が必要の同意が必要なものがあります
     それは保佐人が同意を要する行為の一部に限られます
     日用品の購入・その他日常生活に関する行為はその限りではありません

    つまり、同意なく新築たてたり、リフォームしたり3年以上借りたりできない場合があります
    ご留意ください。


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    ※なお、当法人のエリアは青森県内の弘前市・五所川原市・平川市・黒石市を中心とした津軽エリアになります。


    ページ作成日 2023-07-13

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