生活保護受給しているときに退去費用は支給されるのか?【2023-06-09更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
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生活保護受給しているときに退去費用は支給されるのか?2023-06-09
生活保護を受けている場合でもアパートの引っ越しは基本的に自由です
憲法22条に何人も、公共の福祉に反しない限り、住居、移転及び職業選択の自由を有する。
とあるからです。
自由ですが費用が支給されるかどうかは別問題です。
例えば病院通院のためなどの条件を満たす事由があれば初期費用を支給していただける場合もあります。
ここで気を付けたいのは退去時の原状回復費用です。
基本的に支給されません。
原状回復費用は故意過失で壊してしまった場合に請求が発生します。(※契約書に特約ある場合は別です)
故意過失なので必要最低限ではないという事由です。
気を付けて住んでいきたいですね。
万が一故意過失で壊してしまった場合はすぐにご相談ください。
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メールアドレス:dotemachi@v-and-c.co.jpアパート・中古住宅・新築住宅にかかわらず「住まいにお困り」の場合、お気軽に当法人にご相談ください
※なお、当法人のエリアは青森県内の弘前市・五所川原市・平川市・黒石市を中心とした津軽エリアになります。
ページ作成日 2023-06-09