生活に困っているが生活保護が受けれない【親族に頼ることができない】【2023-05-29更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
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生活に困っているが生活保護が受けれない【親族に頼ることができない】2023-05-29
本当に生活に困っている方のための制度で「生活保護」という制度があります。
「生活扶助」⇒生活費 「住宅扶助」⇒家賃 「医療扶助」⇒医療費・・・等々を支援する制度です。
この支援を受けるためにはい来るかの条件があります。
収入も貯金もないなどです。
その他、親族の支援を受けることができないという条件もあります。
生活保護は親族からの援助や年金などの制度が優先されます。そして、それらの援助を受けられない。もうどうしようもないという方が受給できます。
このため、生活保護受給するときに「扶養紹介」が原則行われます。
「経済的・精神的に援助できませんか?」という確認です。
これで援助が受けられないという事が客観的に証明され生活保護受給となります。
ここで原則と記載したのはDVや親族から虐待を受けている場合などの例外があるからです。
DVや虐待を受けて避難しているときに「扶養紹介」を行うと居場所が発覚してしまいます。
再度、虐待に遭ってしまうと意味がありません。
また、現実問題として、「生活保護を受けることを親族に知られたくない」という理由で生活保護を希望する本人が「扶養紹介」を拒むケースもあるそうです。こうなると本当に「親族の支援を受けることができない」のかが不明なため受給できません。この場合、前述のDVなどなぜ知られたくないのかの理由を伝える必要があります。
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ページ作成日 2023-05-29