退去される際の原状回復費について【2023-04-13更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
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退去される際の原状回復費について2023-04-13
アパートを退出する際に敷金からどれだけ原状回復費用が引かれるか不安に思いませんか?原状回復費が敷金の金額を超えてしまうのはつらいですよね?原状回復費を抑えて敷金が戻ってきたら嬉しいかと思います。
今日はそんな原状回復費のうち、代表的なものについて貸主が負担するのか、それとも借主が負担するのか紹介させていただきます。網戸の張替え、自然災害によるガラスの入れ替え、通常の清掃をしていた場合のハウスクリーニング代等の原状回復費用は原則として借主が支払う必要が無いと考えられます。
但し、ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れやすす、風呂、トイレ洗面台等の水垢やカビ等は借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いです。対して引越し作業によってフローリングやカーペットに傷が生じた時の張替え費用、タバコのヤニや臭い、ペットによるキズ等は借主に支払い義務があると考えられます。他にも結露から生じたカビやシミは借主に通知せず、拭き取るなどの手入れを怠っていたような場合は原則、原状回復費を支払う必要があると考えられます。
一概には言えず、契約書に特約もある場合がございます。他にも様々な項目はございますが、上記のトラブルが多いのではないでしょうか?退去される際の原状回復の基準として参考にしていただければ幸いです。何かご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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ページ作成日 2023-04-13