住宅セーフティネット制度について【2023-04-10更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
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住宅セーフティネット制度について2023-04-10
低額所得者(世帯月収15万8千円以下)、被災者、高齢者、障害者、子育て世代(18歳未満の子供が居る世帯)といった住宅確保用配慮者の方々がアパートを契約するにあたり、経済状況等によっては入居を拒まれてしまう可能性もございます。
そういった事情でお困りの方々のために住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット登録住宅という賃貸住宅があり、以下の3つの柱から成り立っています。
住宅セーフティネット制度
- ①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
③住宅確保用配慮者に対する居住支援
賃貸人の方が要配慮者の入居を拒まない住宅が登録住宅とされておりますが、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲が限定されている事もございますので入居をご希望される際に注意が必要になります。(例)「定額所得者、高齢者の入居は拒まない」
また、家賃、家賃債務保証料低廉化に対する補助によって入居者負担が軽減されております。詳しくは地方公共団体に確認していただければと思います。
アパートをお探しの際、思ったように入居できないとお悩みの際にはセーフティネット登録住宅の中からお客様のニーズに合った物件をお探しになってみるのもよいかと思っております。
最後まで閲覧いただきありがとうございました。ご不明な点等ございます場合はお気軽に下記にお問い合わせください。
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電話:0172-38-0980
メールアドレス:dotemachi@v-and-c.co.jpアパート・中古住宅・新築住宅にかかわらず「住まいにお困り」の場合、お気軽に当法人にご相談ください
※なお、当法人のエリアは青森県内の弘前市・五所川原市・平川市・黒石市を中心とした津軽エリアになります。
ページ作成日 2023-04-10
- ①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度