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【仲介|弘前市】古くなったので解体して隣地へ売却の予定が…/不動産の個人売買/遅延損害金/内容証明|不動産売却実績㉟

■お客様の背景
年代:80代
お住まい:弘前市
ご相談の地域:弘前市
物件概要:貸家にしている築50年の戸建て
ご売却の理由:古くなったので解体して隣地へ売却の予定が…
■ご相談内容
個人取引で隣地の方と売買契約をしたが、買主が支払い期日をすぎても不動産代金を支払ってくれないのでどうしたら良いか?というご相談がありました。
■物件の状態
売買契約上の支払い期日はすでに3ヶ月は過ぎていた。
催告しても「今に支払うから」と言うがいっこうに支払う様子がない。 
■対応内容
売買契約書にはきちんと支払い期日が明記してあったので、遅延損害金の存在を相談者へ伝え、その遅延損害金請求と不動産代金の支払い催告を内容証明にて行う事を提案し、相談者に実施していただきました。
■結果
内容証明受け取り後、1週間後に不動産代金の支払いがありました。
■担当者からのコメント
不動産業者を介さず売買を行おうとすれば、スムーズに運ぶ事もありますが、多くは何かしらのトラブルが発生しているようです。
仲介手数料はかかってしまいますが、取引はプロに任せる事をオススメします。
弊社は売却実績5000件以上の経験値がありますので、あらゆるケースに対応可能です。
担当者:営業担当【不動産課】白戸

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