【更新】代表ブログ記事「成年後見人の選任を請求できるのは誰?成年後見人になれる人は誰?」を更新しました。|2025年4月15日(火)|おうち情報館【2025-04-15更新】更新告知 | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
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【更新】代表ブログ記事「成年後見人の選任を請求できるのは誰?成年後見人になれる人は誰?」を更新しました。|おうち情報館2025-04-15
成年後見人の選任を請求できるのは、4親等以内の親族に限られています。
例え、親戚で、財産の相続の権利があるとしても、4親等以内の親族でなければ成年後見人の選任を請求できません。
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ページ作成日 2025-04-15